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  • 執筆者の写真Mysterious Entrepreneur Group

起業家が知っておきたい、宣伝に関する法律(景品表示法など)

更新日:2020年11月12日


起業家として生きていくなら、法律に関して「知らなかった……」では済まされない。



最低限のことは知っておく必要があるし、同じ起業家仲間や弁護士の先生と定期的に情報共有することが望ましい。



宣伝に関する法律(景品表示法など)について、信頼するメンバーが考察してくれた。以下、メンバーからの報告を掲載する。





◆メンバーの報告(1)




澤村 様



いつもありがとうございます。




・『正直者はバカを見ず、最後に大きな得をする!』




「宣伝に関する法律を調べてみよう!(特に、景品表示法について)」の記事を頂戴しありがとうございます。




・景表法とは?広告を出すなら知っておくべき2つの規制を弁護士が解説


https://topcourt-law.com/advertisement/prize-notation



・景表法(景品表示表)とは?Webマーケティングで押さえたい誇大広告や不当表示の注意点


https://digitalmarketing.xlisting.jp/blog/the-premiums-and-representations-act-for-web-marketing/



・ちょっとまった!その広告、違法ではありませんか?~広告表示に対する規制を弁護士が解説します


https://is.gd/GYgYGT


※URL短縮しております



・景品表示法における違反事例集


https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/160225premiums_1.pdf



など、わかりやすく書いてくれているものを調べました。




ビジネスをより広めるために宣伝は必ずおこないますので


今回の報告はとても重要なものだと感じました。


知らなかったでは済まされない。




違反事例集を見ていて驚いたのが違反の数です。


びっくりするぐらい多いんですね。


しかも、違反だと分かっていて違反をおかしている。



違反だとバレる前はもしかしたら儲かっていたかもしれませんが


バレてからはお客さまから選ばれることはなくなり


最悪、破産にたどり着くと思います。



正直にビジネスをしてる人からすれば違反者が出れば出るほど、


自然と自分のビジネスが生き残る構図になり


一時のマイナスを吹き飛ばすぐらいのプラスを得ることができる。





現在のコロナ禍でも「首下げ型除菌グッズ」に対して


表示と実際の効果が違うということで消費者へ通達があったことを思い出しました。



・密閉空間でしか効果ナシ? 「首下げ型除菌グッズ」で5社に行政指導…消費者庁に見分け方を聞いた


https://www.fnn.jp/articles/-/44572




消費者は本当に効果があるかどうかは確認せず


販売者が「効果がある!」と記載すると


疑わず信じていることにも少し驚きがあります。


※恐怖や不安をやわらげる表記に、人は弱いのですね。




今回の報告を通して


いかに正直に!ビジネスをおこなうことが大切か!


ということを深く理解できました。



自分が打つ広告の一つ一つに注意をむけて


故意ではなくとも言葉や表記に誤解を生むものはないかどうか何度も見直します。


ありがとうございます。




以上になります。





お読みいただき


ありがとうございます。



よろしくお願い致します。








執筆者:たまりひとし( https://naturalholiday.jp/simplelife/







◆メンバーの報告(2)



澤村様



お世話になっております。

ご指導いただきありがとうございます。


「宣伝に関する法律を調べてみよう!(特に、景品表示法について)」を音読いたしました。



【景品表示法とは?広告違反のリスクを避ける4つのポイント】

https://www.google.co.jp/amp/s/webbu.jp/premiums-and-representations-act-415/amp



1.誤認を目的とした表示

・品質や規格を「著しく」優良であると消費者に誤認させること

例:輸入牛肉に「松坂牛」、無果汁飲料に「100%果汁」など



2.お得!と思わせる表示

・事実と相違して「著しく」誇張した表現になっていること

例:1個100円!とチラシに表示して実際は130円、実際には倒産していない企業の商品に「倒産処分品!」など



3.不当な二重価格表示

・定価とセール価格を常に二重で表示していること

例:5万円での販売実績がないのに「定価5万円、セール価格3万円」



4.過大な景品提供

・商品サービスの提供のために過剰な景品を用意すること

例:取引価格の20%以上の景品を全員につける、懸賞で景品限度額を超える景品をプレゼントする




虚偽とまではいかないものの、誇張表現などはさまざまな場所でよく見るように感じました。

また、医薬品は医療法等に従い、「必ず痩せる!」「絶対治る!」のような表現の規制があることや、そもそも条件を満たしていないと広告を出せないことがわかりました。



取り扱う商品サービスの特徴により当てはまる法律をすべて確認し、法律違反とならない表現を使用していきます。



お読みいただきありがとうございました。






◆メンバーの報告(3)



澤村様



いつもありがとうございます。



Billionergy 「宣伝に関する法律を調べてみよう!(特に、景品表示法について)」



宣伝に関する法律に関する課題でした。



ありがとうございます。



広告宣伝をするときに、知らなかったでは済まされないことが起こるのかもしれません。



とくに景品表示法については、注意が必要そうでした。



また、宣伝が可能なプラットフォームが増えているので、webマーケティングによる宣伝は注意をする必要があります。



従来の広告であれば、新聞などは広告を出すまでの審査が厳しく設けてあり、ルールに沿っていないものは広告を出せなさそうです。



しかし、いまはyoutube/Facebook/Twitter など、様々なプラットフォームから広告を出すことが可能なので、審査が甘いプラットフォームでは法整備がおいついておらず違法な広告が拡散されてしまうと思います。



Adwordsなどは、仕事で以前関わっていました。その際は広告の出向に人的な判断が行われていたりするので、曖昧さをついてくる事業者もおりました。



適正なルールで集客できるようにしてまいります。



参考リンク

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf


https://topcourt-law.com/advertisement/advertisement_marketing_law


以上です。

お読みいただきありがとうございます。




執筆者:RI( https://mobile.twitter.com/USenglishnative



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