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仮想通貨の投資助言行為、何が違法になり、何が違法にならないのか?【3人の考察】
起業家のなかには、知らずに違法行為を行っている者もいる。
単純に無知なだけで、悪意はなく違法行為を行っている者もいるのだ。
無知であることには同情するが、違法行為は許されない。「知らなかった」では済まされず、何らかの法律上の制裁が課せられる。
ポイントは、成功度とダメージの比例だ。起業家として成功すればするほど動くお金の額が大きくなり、違法行為が明るみに出たときのダメージも大きくなる。「知らなかった」では済まされないし、場合によっては従業員のミスまでかぶることになる。それくらいシビアなのだ。
昨今話題になっている仮想通貨も同様。何が違法になり、何が違法にならないのか、それを調べてから関わることが重要である。仮想通貨関連のビジネスで起業(副業)しようと考えている方は、以下の考察を参考にしてからスタートしていただきたい。
◆考察(1)
投資助言行為には登録が必要という認識はありましたが、そこに仮想通貨も含まれるとは考えてはおりませんでした。
■金融庁、ビットコイン等の助言行為で警告|該当しないケースは
https://www.google.co.jp/amp/s/coinpost.jp/amp/%3fp=154943
①金融商品の銘柄やタイミング、売買の別に対して
②口頭や文書などで助言することを約束して
③相手がその投資助言に対して報酬を支払うことを約束する
この3つを満たすと投資助言行為となり、金融商品取引業者としての登録が必要となります。(金商法)
仮想通貨の投資助言行為は上記に当たるのか?を調べると、
・仮想通貨の”デリバティブ取引”の投資助言は当てはまる
・仮想通貨の”現物取引”の投資助言は当てはまらない
ことがわかりました。
ただし、同一の板で仮想通貨の現物取引とデリバティブ取引が行われている場合は線引きが明確ではなく、判断が難しいという側面があるため、グレーなことはしないのがベストだと考えます。
では、違法にならない行為には何があるのかを調べました。
■投資助言行為の違反に該当しない行為
・雑誌、新聞、書籍に情報を記載して販売すること
→いつでも誰でも購入可能な方法で投資判断などを提供すること
・ソフトウェアなどの販売
→いつでも誰でも購入可能な方法で販売すること
・一般的な価値について助言をすること
→市場動向の助言のみをおこなう場合、または報酬を支払う契約を締結していない場合
投資助言行為に関しては、「報酬を受け取ること」が違法となるか否かの大きな基準であると感じました。
知らないうちに違法行為をすることのないよう、情報に敏感になります。
お読みいただきありがとうございました。
執筆者:きい
https://twitter.com/kii_kokoro
◆考察(2)
2020年5月1日から施行された改正金融商品取引法の改正により
「仮想通貨」が「金融商品」に含まれることになり
仮想通貨の投資助言行為にも規制がかかることになった。
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【違法になるもの】
金融商品の投資助言について、
情報を会員向けに有料で提供するサロン・メルマガなどで、
銘柄推奨や、ファンド推奨、投資タイミングの助言等を
無登録で行うことが、違法行為に該当する。
※あらゆるものが投資助言業に該当する訳ではなく、
仮想通貨のケースでは、デリバティブ取引に関する助言が投資助言業に該当する。
現物取引への助言行為か、デリバティブ取引への助言行為かは判然としない場合があり、
線引きは明確ではなく、一律に基準を示すことも難しいという。
【違法行為にならないもの】
①新聞、雑誌、書籍等の販売
一般の書店、売店等の店頭に陳列され、
誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にあるもの。
②投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、
誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアを購入できる状態にあるもの。
③金融商品の価値等について助言する行為
有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、
指標の動向について助言し、分析に基づく投資判断についての助言を行っていない場合や、
報酬を支払う契約を締結していない場合。
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今までは問題なかった行為が法改正により違法となる。
違法行為となったことを知らぬまま同じ行為をしてしまうと
知らなかったでは済まされない状況になってしまう。
「仮想通貨」に対して、きちんとした法律が最初なかったように
これから新しいものが登場するときは、これと同じ状況が生まれる可能性がある。
その抜け目をうまく活用して、法規制が生まれるまでの間に
短期間でチャンスを得ることも頭に入れておかなくてはいけませんね。
【参考にしたサイト】
・【5月1日施行】改正金融商品取引法を解説!いよいよ仮想通貨が金融商品取引法の規制下に
https://www.shigyo.co.jp/latest/latest_toushijyogen/finaicial_law_amendment_20200501.html
・暗号資産の投資助言について
https://innovationlaw.jp/investment_advice_crypto/
・金融庁、ビットコイン等の投資助言行為で警告|該当しないケースは
以上になります。
お読みいただき
ありがとうございます。
よろしくお願い致します。
執筆者:たまりひとし
https://naturalholiday.jp/simplelife/
◆考察(3)
仮想通貨の投資助言行為、何が違法になる?(何が違法にならない?)
仮想通貨への知識も乏しい中、投資に関する専門知識もあまりない自分にとって新鮮でした。
基本的には金融庁が定める登録業者であれば、助言が可能となっていました。
参考サイト: bit.ly/2XwN3BO
登録業者一覧は次のリンクから見つけることができます。
参考リンク: bit.ly/2XuYM3W
ここで投資助言とは、なんだろうか…
とふと疑問に思いました。
調べると、投資助言業というサービスが法的に認められているということがわかりました。
投資助言業によって得た利益の一部を報酬として支払うことで成り立っているとのことです。
参考リンク: http://bit.ly/2Xr3Zdd
投資助言に該当しない場合があり、
以下の3つに該当して助言して得た報酬は、
投資助言業には該当しないとされていました。
イ.新聞、雑誌、書籍等の販売
ロ.投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売(FXソフト等が挙げられます)
ハ.金融商品の価値等について助言する行為
上記の場合にも例外が存在していますので、注意が必要です。
例えば、友達に有名な人がビットコインに巨額投資をしているよ。と話をして、友人がその後ビットコインを購入して、収益を得られるようになった。あの時、アドバイスくれたお礼に食事を奢ってもらった。
上記では、『ハ』にあたるので、投資助言業者としての登録はしなくてもいいのではないかと考えます。
以上です。お読みいただきありがとうございます。
執筆者:RI
https://twitter.com/USenglishnative